規約・綱領・活動規定
宗教団体アーレフ規約
2000年2月4日施行
2000年3月23日改正
2000年7月26日改正
2000年11月18日改正
2000年12月9日改正
2001年4月25日改正
2001年8月24日改正
2001年9月8日改正
2001年11月18日改正
2002年12月8日改正
2003年2月6日改正
第1章 総 則
(名称)
第1条 本団体は、「宗教団体アーレフ」と称する。
(事務所)
第2条 本団体の事務所は、埼玉県越谷市に置く。
第2章 目的及び活動
(目的)
第3条 本団体は、シヴァ大神及び諸仏を崇拝し、古代ヨーガ、原始仏教、大乗仏教
を背景とした教義の経典を編纂し、広く社会に認められる形で、同教義を広め、
その会員を教化することを目的とする。
(活動)
第4条 本団体は、前条の目的を達成するため、次の活動を行なう。
(1)本団体の綱領に記載された教義解釈に基づく本団体の経典の編纂
(2)本団体の綱領に記載された教義解釈に基づく教義による会員の教化育成
(3)宗教法人オウム真理教の一連の事件に関して、その損害賠償責任を負う
破産者オウム真理教破産財団の残債務を、同管財人との2000年7月
6日付契約(以下「破産財団との契約」と記す)の枠組みの中で引き受
け、それを履行すること。
(4)会員の修行の推進並びに補助に関する活動
(5)会員の生活及び生活環境の改善並びに向上を図る活動
(6)地域住民との融和と不安解消を図る活動
(7)その他前各号に附帯する一切の活動
第3章 会 員
(会員)
第5条 本団体は、綱領に記載された教義解釈に基づく教義を信奉し、綱領及び本規
約の趣旨に賛同する者を会員とする。
2 会員は、出家会員、在家会員から成るものとする。
3 出家会員は、普通会員、特別会員の別を設ける。
4 在家会員は、賛助会員のみとする。
5 会員は、本団体の提供する無償サービスを受けられる。
6 普通会員及び特別会員は、本団体の提供する有償サービスの一部または全部
を無償で受けられる。
7 賛助会員は、本団体の提供する有償サービスを受けられる。
8 各会員に提供するサービスの内容及び有償無償の別は役員会またはその委任
を受けた者がこれを定める。
9 会員は、毎月末日までに翌月分の月会費を支払わなければならない。月会費
の額は役員会でこれを定める。
(会員の誓約事項)
第6条 会員は次の事項を遵守することを誓約するものとする。
(1)本団体の会員は、あらゆる法令を遵守し、無差別大量殺人行為はもちろ
ん、人を殺傷する行為は絶対に行なわない。
(2)本団体の会員は、一連のオウム事件をいかなる意味においても肯定しな
い。
(3)本団体の会員は、一連のオウム事件に関係があると言われ、危険とされ
る教義を否定し、その実践を絶対に行なわない。
(4)本団体の会員は、破産財団との契約を尊重し、その履行につき本団体に
協力する。
(5)本団体の会員は、社会との融和をめざし、健全な信仰生活を維持する。
(入会手続等)
第7条 本団体に入会しようとする者は、所定の入会申込書及び誓約書を提出し、役
員会又はその委任を受けた者の承認を得て、定められた期日までに入会金及び
月会費を本団体に支払わなければならない。
2 出家会員になろうとする者は、前項の書類のほかに、所定の出家申込書を提
出し、役員会またはその委任を受けた者の承認を得なければならない。但し、
次の者は出家会員になることはできない。
(1)義務教育を終了していない者
(2)義務教育を終了した未成年者で親権者全員の承諾がない者
3 一連のオウム事件に関与した者で本団体に入会しようとする者は、罪を深く
反省し、二度と同様の事件に関与しないことを所定の書面により誓約しなけれ
ばならない。
4 会員資格取得の効力は、第1項の承認があったときに生じるものとする。た
だし、定められた期日までに入会金及び月会費を支払わなかった場合はこの限
りではない。
5 月会費は、月の途中で会員資格を取得した場合であっても、当該月の月会費
全額を支払うものとする。
6 経済上その他の正当な理由により、入会金又は月会費を支払うのが困難な場
合は、審査の上これを減免することができる。この場合、入会金又は月会費の
減免を申請しようとする者は、所定の申請書を提出しなければならない。
7 入会金及び月会費の額は役員会でこれを定める。
8 入会金及び月会費は、いかなる場合にも返還しない。
9 会員たる資格を譲渡することはできない。
(会員の変更届出義務)
第8条 会員は、氏名もしくは住所等を変更したときは、所定の書面を用いて、速や
かにその旨を届け出なければならない。
2 出家会員が、普通会員及び特別会員の種別を変更するときは、所定の書面を
用いてその旨を届け出なければならない。
(破産財団との契約履行に関する会員の協力義務)
第9条 出家会員は、破産財団への支払い協力金を支払うなどして、破産財団との契
約の履行に協力しなければならない。
2 破産財団への支払い協力金は、いかなる場合にも返還しない。
(会員資格の喪失)
第10条 会員は、次の一に該当するときは、会員の資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)除名されたとき
(3)死亡したとき
(退会)
第11条 会員は、退会しようとするときは、所定の退会届を役員会に提出しなければ
ならない。
2 退会の効力は、前項の退会届が本団体に送達されたときに生じるものとする。
(除名及び会員資格停止)
第12条 会員が、次の一に該当するときは、役員会又はその委任を受けた者はその決
議又は決定により、当該会員を除名し、又は一定期間会員資格を停止するこ
とができる。この場合、当該会員に対し、弁明の機会を与えることができる。
(1)本団体の綱領、規約、その他役員会の定める規定に違反したとき
(2)重大な法令違反があったとき
(3)本団体及び他の会員の活動を妨害し、又は重大な損害を与えたとき
(4)本団体及び他の会員の名誉を毀損し、又は信用を失わせる行為をしたと
き
(5)正当な理由なく、月会費の支払いを滞納したとき
(6)その他の本団体の会員としてふさわしくない著しい非行があったとき
2 除名及び会員資格停止の効力は、役員会又はその委任を受けた者の決議又は
決定があったときに生じるものとする。
(出家会員資格の喪失)
第13条 出家会員は、次の一に該当するときは、出家会員の資格を喪失し、在家会員
となる。
(1)下向(還俗)したとき
(2)下向命令を受けたとき
(下向)
第14条 出家会員は、下向しようとするときは、所定の下向届を役員会に提出しなけ
ればならない。
2 下向の効力は、前項の下向届が本団体に送達されたときに生じるものとする。
(下向命令及び出家会員資格停止)
第15条 出家会員が、次の一に該当するときは、役員会はその決議により、当該出家
会員に下向命令を発し、又は一定期間出家会員資格を停止することができる。
この場合、当該出家会員に対し、弁明の機会を与えることができる。
(1)本団体の出家修行を継続することが困難であると判断したとき
(2)本団体の出家の戒に著しく反したとき
(3)その他本団体の出家会員としてふさわしくない著しい非行があったとき
(霊的ステージ(瞑想ステージ))
第16条 出家会員は、その霊的ステージ(瞑想ステージ)に応じて、師(クンダリニー・
ヨーガの成就者)、正悟師(マハームドラーの成就者)、正大師(大乗のヨー
ガの成就者)等の称号が与えられるものとする。
2 前項の霊的ステージは、第17条以下に定める権限を有する役員等とは異なる。
3 霊的ステージ(瞑想ステージ)及び各ステージの称号は役員会で定めるもの
とする。
第4章 役員、職員及び役員会
(役員)
第17条 本団体に次の役員を置く。
(1)代表役員 1名
(2)副代表役員 1名
(3)会長 1名
(4)役員 5名以上
(5)監事 若干名
(6)その他役員会で必要と認めた場合には、若干名の顧問、相談役を置くこ
とができる。
(任期)
第18条 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員が、任期満了及び辞任によって辞めた場合、必要あるときは後任者が就
任するまで、前任者は引き続きその職務を行なう。
3 前任者の任期の途中で就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の選任)
第19条 役員及び監事は、会員の中から、会員総会において選出する。
2 代表役員及び副代表役員は、役員会において互選する。
3 会長は、会員の中から、団体の要職を経験し、高い識見を有する者を役員会
において選出する。
(役員の職務)
第20条 代表役員は、本団体を代表し、本団体の事務を総括する。
2 副代表役員は、代表役員を補佐し、代表役員に事故あるとき又は代表役員が
欠けたときは、その職務を代行する。
3 会長は、代表役員の諮問に応じ、本団体の事務全般に関して指導、助言を行
なう。役員会の議決を得たときは、代表役員に代わって、自己の責任において
本団体の事務を執行することができる。
4 役員は、役員会を組織し、本団体の運営に関する重要事項を決議する。
5 監事は、本団体の会計を監査する。
6 会長、顧問、相談役は、役員会に出席し、意見を述べることができる。
(役員の退任事由)
第21条 役員は次の場合に退任するものとする。
(1)辞任したとき
(2)解任されたとき
(3)会員資格を喪失したとき
(役員会の招集)
第22条 代表役員は、必要に応じて役員会を招集し、議長を務める。代表役員が事故
又は欠員のときは副代表役員がこれに代わり、副代表役員が事故又は欠員のと
きは予め役員会の定める順序により、他の役員がこれに代わる。
2 役員の4分の1以上の者が、会議の目的たる事項を示して役員会の開催を請
求したときは、代表役員は、役員会を招集しなければならない。
(役員会の議事)
第23条 役員会に出席できない役員は、やむを得ない事情があるときに限り、予め通
知のあった事項について書面等により議決権を行使することができる。
2 役員会の議決は、出席役員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決する
ところとする。
3 役員会の議決について特別の利害関係を有する役員は、その議事の決議に加
わることができない。
(役員会の議決事項)
第24条 役員会は、次の事項を議決する。
(1)入会金及び月会費の額
(2)入会金及び月会費の減免
(3)入会の承認
(4)各会員に提供するサービスの内容及び有償無償の別
(5)会員の除名及び資格停止
(6)出家の承認
(7)出家会員の下向命令及び資格停止
(8)役員及び職員の報酬額(但し、役員の報酬額の上限は会員総会の議決
事項とする。)
(9)重要な財産の取得、処分、担保供与行為
(10)資産の管理方法
(11)予算の決定及び決算の承認
(12)残余財産の処分
(13)細則
(14)役員会の議決した事項の執行に関する事項
(15)その他運営に関する重要事項
2 役員会は、必要に応じて、前項の(2)ないし(6)の事項を、その指定する
者に委任することができる。
(事務職員)
第25条 本団体に必要な事務職員を置く。
(報酬)
第26条 役員及び職員には報酬を支払うことができる。
2 報酬額は会員総会でこれを定める。
第5章 会員総会
(会員総会の招集)
第27条 代表役員は、必要に応じて会員総会を招集し、議長を務める。
2 出家会員の6分の1以上の者が、会議の目的たる事項を示して会員総会の開
催を請求したときは、代表役員は、会員総会を招集しなければならない。
(会員総会の議事)
第28条 会員総会における議決権は、出家会員が有するものとする。
2 会員総会における出家会員の議決権は平等とする。
3 会員総会に出席しない会員は、書面等により、その議決権を行使し、又は他
の出席会員にその議決権の行使を委任することができる。この場合には、これ
を出席者とみなす。
4 会員総会の議決は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決す
るところとする。ただし、綱領及び規約の変更及び解散については、出家会員
の3分の2以上の議決を必要とする。
(会員総会の議決事項)
第29条 会員総会は、次の事項を議決する。
(1)綱領及び規約の変更
(2)役員の選任及び解任
(3)役員の報酬額の上限
(4)解散
(5)出家会員の6分の1以上の者からの請求があった事項
(6)その他役員会において重要と認める事項
第6章 資産及び会計
(収入)
第30条 本団体の収入は次のとおりとする。
(1)入会金
(2)月会費
(3)活動及び財産から生ずる収益
(4)寄付金
(5)その他の収入
2 前項の(1)(2)(4)は、いかなる場合にも返還しない。
(資産の管理)
第31条 本団体の資産は、代表役員が管理し、その方法は役員会の決議を経て、代表
役員がこれを定める。
(活動報告及び決算)
第32条 本団体の活動報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関す
る書類は、毎活動年度終了後、速やかに、代表役員が作成し、役員会の決議を
経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次活動年度に繰り越すものとする。
(会計年度)
第33条 本団体の会計年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
第7章 綱領、規約の変更及び解散
(綱領及び規約の変更)
第34条 綱領及び規約は、出家会員の3分の2以上の同意がなければ、これを変更す
ることができない。
(解散)
第35条 本団体は、次の事由により解散する。
(1)目的たる活動が不能又は不成功の場合
(2)会員の欠乏
(3)会員総会で出家会員の3分の2以上の議決があったとき
(残余財産の処分)
第36条 本団体が解散した場合の残余財産は、役員会の議決により会員に分配する。
ただし、残余財産の処分につき、役員会において別段の議決をしたときは、そ
の議決に従う。
第8章 附 則
(細則)
第37条 規約の施行に必要な細則は、役員会の議決を経て、代表役員がこれを定める。
第38条 綱領及び規約は最初の会員総会において承認された日から施行する。
第39条 本団体の当初の会計年度は、成立の日から2000年12月31日までとする。
宗教団体アーレフ綱領
2000年2月4日施行
2000年7月26日改正
2001年8月24日改正
2002年12月8日改正
2003年2月6日改正
私たちは、健全かつ合法的な信仰生活の維持ならびに社会との融和を目指し、新生の決意をこめて、ここに本綱領を制定し、広く賛同者の参加を呼びかける。
1,「宗教団体アーレフ」結成の経緯
地下鉄サリン事件などの一連の「オウム真理教事件」(以下「一連の事件」と記す)が多数の被害者を生み出したことは、私たちにとっても遺憾の極みであり、悲しみにたえない。
一連の事件に全く関与していなかった当時の大部分の信者は、当初、宗教法人オウム真理教が事件と完全に無関係であることを確信していたし、また強くそう望んでいた。
しかし、その後の刑事裁判の進行につれて、宗教法人オウム真理教の信者の一部が一連の事件に関与していたことは間違いないと判明した。
その結果、宗教法人オウム真理教の解散後に結成された任意団体オウム真理教は、1999年12月1日、一連の事件の被害者ならびに国民に対して、その道義的責任に基づき、正式に謝罪するとともに、破産財団の被害者賠償に対する協力を表明した。
その後も、引き続き検討を続けた結果、当時の麻原彰晃代表についても、一連の事件に関与したものと思われるとの結論に達した。
そこで、私たちは、従来の体制を解体するとともに、新たな事件認識によって得られた過去の反省や将来的な理念のもとに、全く新しい団体に生まれ変わっていくべきであると考えるに至った。
そして、本日ここに、以下の趣旨に賛同する有志の人々に対して、新たな「宗教団体アーレフ」の結成と参加を呼びかけるものである。
2,一連の事件に対する見解と対応
(1)一連の事件は、宗教法人オウム真理教の信者の一部が関与したものと認めることができ、当時の麻原彰晃代表も関与したのではないかと思われる。
(2)本団体の会員は、一連の事件をいかなる意味においても肯定しない。
(3)本団体の会員は、一連の事件と同様の事件に絶対に関与しない。
(4)本団体の会員は、一連の事件の解決を、すべて裁判等の法的手続きに委ねる。
(5)一連の事件に関与した者で本団体への加入を希望する者は、罪を深く反省し、二度と同様の事件に関与しないことを、別に定める書面をもって表明した場合に限り、その加入が許される。
3,一連の事件の被害者への対応
本団体は、一連のオウム事件の被害者に対しては、2000年7月6日付の破産者オウム真理教破産財団との契約を誠意を持って履行し、本団体の会員はそれに協力する。
4,違法行為の厳禁
本団体の会員は、あらゆる法令を遵守するよう努め、無差別大量殺人行為はもちろん、人を殺傷する行為は絶対に行なわない。万一重大な法令違反を行なった場合は、本団体から除名されても異議を唱えることができない。
5,本団体の教義
(1)本団体の教義は、オウム真理教の教義のうち、古代ヨーガ、原始仏教、大乗仏教を根本とする。
(2)一連の事件に関係したと言われ、危険とされる教義(以下「危険とされる教義」と記す)は、本団体の教義として一切認めず、これを破棄する。
(3)本団体の経典は、上記教義に基づき新たに編纂され、全信者に徹底されるものとする。
(4)本団体の会員は、危険とされる教義の実践を絶対に行なわない。万一行なった場合は、本団体から除名されても異議を唱えることができない。
(5)危険とされる教義については、本団体に専門部署を設置した上、必要な検討と取捨選択を行ない、将来の危険性を可能な限り除去すべく努める。
6,最終完全解脱者である真理勝者と、麻原彰晃旧団体代表の位置づけ
本団体は、シヴァ大神をはじめとする諸々の真理勝者を完全なる解脱・悟り(最終完全解脱)をなした存在と信じる。本団体の教義においては、存命中のいかなる人間も、完全なる解脱・悟り(最終完全解脱)をなした存在ではない。
麻原彰晃旧団体代表については、同人が旧団体においてなした仏教・ヨーガ等の経典の解釈(具体的な瞑想修行法なども含む)やイニシエーションのうち、事件と無関係なものを採用したが、本団体の意思決定に具体的、現実的な影響を与える、団体代表・役職員・構成員ではない。
なお、本団体が、同人の事件と無関係な経典解釈等を採用するのは、その前提条件として、同人自身が、事件が発覚し逮捕されるに及んで、過去の教団のあり方について考え方を改め、将来信者に犯罪を指示することは決してないと、本団体が確信する事実があるからである。本団体が、同人の経典解釈等を採用するのは、あくまでも、この前提条件が守られる限りにおいてのことである。
7,社会との融和
任意団体オウム真理教は、全国各地で激しい反対運動にさらされ、ついには「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」等によって法規制されるまでに至った。
本団体の会員は、これを貴重な教訓として、重く受け止める。
そして、大乗仏教の思想を背景として、現代社会において広く理解され受け入れられるよう、平和的な対話等の手段を通じて努力する。また、任意団体オウム真理教の施設とみなされたものなどについては、地域住民の不安解消・相互理解をはかるために、施設の公開や解体・退去も含めた働きかけを行ない、いわゆる「公共の福祉」への配慮にも努める。
さらに、任意団体オウム真理教の閉鎖的体質を改め、会員の総意に基いた民主的な組織運営、有益な外部からの指導・助言の積極的採用、明朗な会計経理、活動拠点の公表等を実現すべく努める。
8,運営細則
本団体の運営に必要な細則は、別に規約で定める。
本団体の会員は、謙虚に過去を見つめ、本綱領の趣旨を実現すべく全力を挙げることを、ここに固く誓約する。
宗教団体アーレフ活動規定
2002年 2月17日施行
2002年12月17日改正
2003年 2月 6日改正
宗教団体アーレフ(以下「本団体」と記す)は、オウム真理教(以下「旧団体」と記す)に関連した一連の事件・犯罪をすべて完全に否定し、その動機や原因、経緯を究明した上で、同種の事件を絶対に繰り返してはならないことを本団体のすべての会員に周知徹底していくこととした。
そこで本団体は、事件・犯罪を正当化するいかなる教義もこれを信仰せず、麻原彰晃旧団体代表(以下「旧団体代表」と記す)を絶対者・完全者とせず、本団体会員に指揮する教祖・代表・構成員としないことを、まず改めて確認することとする。
この方針に基づき、ここに本活動規定を定める。
1,麻原彰晃旧団体代表の位置づけ
本団体は、旧団体の構成員が関与した一連の事件・犯罪を一切否定した。それに伴い、本団体は、旧団体ならびに旧団体代表に関して、事件・犯罪に関係した可能性があるものは一切排除する。
なお、会員が、旧団体ならびに旧団体代表に関して、事件に関係していない純粋に宗教的な要素のみを評価・継承することについては、一切の犯罪の否定と過去の事件の謝罪・賠償という上記の原則を遵守する限りにおいて、我が国の憲法に認められた内心の自由としてこれを否定しないが、この自由は、会員によっては、旧団体ならびに旧団体代表のいかなる要素も評価しない自由も含まれている。
しかし、本団体綱領で規定された、旧団体代表の経典解釈等を採用する前提条件(「本団体が、同人の事件と無関係な経典解釈等を採用するのは、その前提条件として、同人自身が、事件が発覚し逮捕されるに及んで、過去の教団のあり方について考え方を改め、将来信者に犯罪を指示することは決してないと、本団体が確信する事実があるからである。」)について、今後、万が一、それに反するような事態が生じた場合には、その時点で、事件とは無関係な部分について同綱領が認めた、旧団体代表の宗教面における評価も、一切取り消すこととする。
上記の方針に伴い、旧団体代表につき、次のように規定する。
(1)旧団体代表の写真の使用制限
旧団体代表の写真、イラスト、その他その肖像を表わしたもの(以下「写真等」と記す)は、本団体施設の祭壇および個人所有の祭壇に備え付けないこととする。これは、本団体綱領にあるとおり、本団体の根本的な崇拝対象は、シヴァ大神をはじめとする諸々の真理勝者(如来)であることを示すためである。よって、本規定は、旧団体代表に限らず、その家族やその他の者にも適用される。
ただし、本団体施設の祭壇および個人所有の祭壇に備え付けるのではなく、個人的に写真等を所持することについては、友人・家族その他の写真等と同様に、それが崇拝の対象を表わしているとはいえないので、個人の判断に委ねることとする。
(2)旧団体代表の教材の使用制限
前項の規定に従い、旧団体代表にまつわる、書籍等の文書、説法、写真、ビデオ映像、マントラ(真言)、歌、楽曲等の教材自体は、これによって事件が起こされたとは思われないが、国民の不安解消のために、事件に関連した可能性がある内容を含むものは一切使用しないこととする。事件に関連した可能性がない教材の使用は排除しないが、前項のとおり、その使用の意味合いは、崇拝の対象として用いるのではなく、あくまでも仏教・ヨーガ等の教材として用いるものであり、その意味で、他の成就者の著作物を使用する場合と全く同様である。
なお、旧団体時に作成された瞑想教材の実習時に、習慣上、旧団体代表を観想の対象として用いることは、同人を絶対者とせず、過去の事件・犯罪を否定する活動規定の主旨に反しない限り、これを妨げない。
また、本団体会員に対する意識調査(2002年12月実施)のアンケート結果に基づいて、旧団体代表を観想することに抵抗を感じた経験のある多数の会員の存在(68.3%)を踏まえて、旧団体時に作成された瞑想教材の実習時においても、同人以外を観想の対象として用いることは、これを妨げない。その選択は個人の判断に委ねることとし、各指導者は柔軟に対応しなければならない。
(3)呼称に関する規定
①麻原彰晃旧団体代表の公式な呼称は「旧団体代表」である。
②「尊師」という呼称は、仏教・ヨーガにおける一般名詞であり、絶対者・完全者を表わすステージを意味せず、その意味で用いてはならない。
③「グル」という言葉は、シヴァ大神、真理勝者(如来)、覚者(ブッダ)、経典の正しい解釈者を一般的に意味する言葉であり、特定の存命中の人物を絶対化することを意味せず、その意味で用いてはならない。
2,犯罪行為の禁止
会員は一切の犯罪行為をなしてはならない。なお、過去において犯罪を犯し確定した有罪判決を受けた者は、十分反省し、二度とそのような事態を招かない誓約をしなければならない。
3,被害者賠償への協力
会員は、被害者・遺族への謝罪を誠意を持って行なうために、管財人との賠償契約の履行を含めた、被害者・遺族に対する取り組みに協力しながら、本団体・会員の経済活動の収益を社会に還元していくように努めなければならない。
4,説法・教材の内容の規制
本団体が主催する説法会・勉強会や、教学用に作成する教材等において、旧団体代表個人を絶対者・完全者としたり、事件・犯罪を肯定しているかのような誤解を受けるおそれのある表現は一切行なってはならない。会員についても同様に指導することとする。
5,教義や用語の公式解釈の遵守
事件に関連して、タントラ・ヴァジラヤーナ、ポワ等、本団体外部から誤解を受けやすい言葉があるが、それらの言葉自体によって、事件が起こされたとは思われないものの、国民の不安解消のために、また、事件の再発防止と、本団体教義を明確化させるために、それらの用語等の公式の定義・解釈(以下「公式解釈」と記す)を表わした文書を全会員に配布することとする。公式解釈を無視して過去の教材を使用することを、一切禁止することとする。
また、今後作成する教材には、必要に応じて、公式解釈の内容を記載したり、解釈を添付したりすることとする。
なお、特に、予言の取り扱いについては、本団体では、その絶対視を排除し、間違っても予言を自ら成就させようとする考え方(いわゆる「自作自演」)は一切採用しない。同様に、旧団体代表の神格化につながりかねない内容を含む予言は採用せず、また、社会不安をいたずらに助長するなど社会との融和を損なうようなものについても採用しない。
ただし、予言の絶対視に結びつかない、社会現象に対する現実的・客観的分析に基づく未来予測等については、排除しないこととする。
6,旧団体作成の教材の使用制限
旧団体の一連の事件の原因を分析するに、教義・教材自体によって事件が起こされたとは思われないが、旧団体が作成した教材について、その内容が本団体の方針に合わないものに関しては、国民の不安解消のために、そのリストを作成し、その使用を禁止することとする。
ただし、この禁止は、会員の日々の教学のための教材としては禁止するということであり、裁判活動その他の調査のために一時的に閲覧する必要性に備えて、指定された担当者が少部数を資料として保管することまでを禁止するものではない。
なお、『尊師ファイナルスピーチ』については、本団体の方針を明確に示すために、必要な改訂を行ない、名称を変え、その後は、改訂前の物についてはその使用を禁止することとする。
ただし、この改訂は、改訂前の物が事件の再発につながらないという、本団体の従来の見解を変えるものではなく、本団体の姿勢を内外に強く示すためのものである。
7,PSIの取り扱い
本団体外部から、旧団体代表の脳波によるマインドコントロール装置であるという誤解を受けているPSIについては、実際は、同人の脳波そのものではなく、それを加工しており、特定人物の意思に従わせるマインドコントロールの目的も機能も存在しない。それは、煩悩滅尽の瞑想に役立つものであり、脳波を活用した瞑想促進・健康機器であって、一般においても、他に使用・販売されているものと原理においては違いがないという位置づけを、本規定において確認することとする。
また、近い将来において、その形態・機能等を誤解を受けにくいものに一層改善するように努めることとする。
8,立入検査・強制捜査について
立入検査・強制捜査については、法規を遵守して対応することとする。
9,公安調査庁に対する活動報告について
公安調査庁に対する活動報告については、所定の基準に基づき適法に報告し、各会員もそれに協力しなければならない。
10,監禁行為の禁止について
監禁の誤解を受ける行為は、将来にわたって一切行なってはならない。瞑想修行用の個室については、これまでどおり、外鍵を付けないようにする等の方法で、会員本人の自由意思が尊重されるものにする。
11,構成員・資産等について
これまで、本団体の教勢が急拡大しているという誤報により、本団体の活動について誤解を招くことがしばしばあったため、今後、布教活動や資産の取得については、地域社会に十分配慮することとする。
12,地域住民への対応
(1)会員は、地域住民の不安を解消するために、住民・関係自治体との対応において、できる限りの配慮・努力をしなければならない。その一助として、不安解消のために、地域住民に対する情報提供、対話の促進を図り、社会融和に努めることとする。
(2)本団体は、不要な地域問題を起こさないために、新たな本団体施設の取得は慎重に行なうこととする。
13,誤解を受ける資料について
(1)会員は、教団の活動について、誤解を生むような資料を入手したり、保管したりしないように努めなければならない。
(2)前項につき、弁護士から旧団体関連の一連の事件の公判のために、資料収集の協力要請があった場合は、勝手に応じず、担当部署の指導に従い、応じる場合も、誤解を招かないように資料を管理することとする。
14,修行法について
(1)会員の精神と肉体の健康を害するような修行は、これを禁止する。
(2)特に、温熱修行については、決められた規定に従い、安全なやり方で行なわなければならない。
15,経済活動について
会員で経済活動を行なう者は、いかなる者も遵法精神にのっとり、それを合法的に行なわなければならない。出家会員が経営する法人については、それを本団体に報告し、本団体は破産管財人との契約に基づいて、その情報を開示するよう指導することとする。
また、経理処理、税務、労務、活動にあった登記・報告、必要な資格・許可の取得を適法に行ない、物件の使用において、契約事項や建築関係法の遵守等に気を配らなければならない。
16,ソフトウェア事業の制限
(1)出家会員がソフトウェア業務を法人化して、本規定第3条の被害者賠償協力を推進する場合は、その業務内容の概略を破産管財人に対して定期的に開示する等して、運営の透明化を心がけることとする。
また、その場合でも、旧団体の一連の事件の関係上、社会の誤解を招く傾向があるので、業務範囲・業務内容を熟慮し、当面は、警察・自衛隊・原子力産業、その他安全保障・危機管理等に関連する内容の業務については、本団体は官民双方から受注することを自粛するよう指導することとする。
(2)ソフトウェア業務に従事している出家会員やその住居等については、これまでと同様、公安調査庁に対して任意に報告することとする。
(3)業務において、一切の違法行為を行なってはならない。特に、業務上取り扱う外部のデータについて、業務終了後に返還・抹消する義務、業務目的以外に使用しない義務に注意しなければならない。
17,本団体の規定・方針等の遵守
会員は、本団体の綱領・規約・活動規定・公式解釈・役員会の一連の事件に関する見解や運営方針等について、よく理解し遵守するように努めなければならない。
トラックバック